利用規約

「THE A-TEAM」ご利用契約約款

お客様と株式会社ユナイティプラス(以下「弊社」といいます。)との間の、FX自動取引用EA「THE A-TEAM」(以下「本件ソフト」といいます。)のご利用にかかる契約約款(以下「本約款」といいます。)は以下のとおりです。

第1条(本件ソフトのご利用サービス)

  • 1 弊社は、お客様に対し、本約款に定める契約条件に基づき、本件ソフトのご利用にかかる各種サービスを提供し、お客様はこれをご利用いただきます。
    2 お客様と弊社との間の本件ソフトのご利用に関する契約関係(以下「本件ご利用契約」といいます。)は、お客様が本約款の各条項及び本約款が本件ご利用契約の内容となることをご承諾の上、弊社のウェブサイトからご利用を申し込まれ、これを弊社が承諾することによって成立します。
    3 弊社は、本約款をいつでも変更することができ、変更後の約款は、弊社のウェブサイトへの公開その他適宜の方法で周知します。本約款が変更された場合、本件ご利用契約に関するすべての条件は変更後の本約款にしたがうものとします。

第2条(本件ソフトの目的)

  •  本件ソフトは、お客様が行うFXトレードをサポートすることを目的とするものであり、ご利用いただくお客様は、MT4・MT5の操作ができ、自己責任でFXトレードを行っていただける方に限定されます。

第3条(ご利用に関する諸費用)

  • 1 本件ソフトのご利用については次の費用をお支払いいただきます。なお、お支払いに要する手数料はお客様負担とさせていただきます。
      (1) システム管理費
      ・THE A-TEAM NTD Fシリーズ   月額3万3000円
      ・THE A-TEAM NTD FSLシリーズ 月額6万6000円
     (2) 本件ソフトの利用料
      ・運用額200万円以下のお客様:月間利益の35%相当額
      ・運用額201万円以上のお客様:月間利益の25%相当額
     (3) VPSサービス
      「VPSサービス」を提供する外部業者との契約に基づき、別途外部業者に対して利用料をお支払いいただきます。
    2 お客様には、前項の費用について、次のとおりお支払いいただきます。
     (1) システム管理費
      ・ご契約当月分については日割計算にて算出された額をクレジットカードでお支払いいただきます。
      ・翌月分以降は、毎月1日クレジットカードでの引落しとなります。
     (2) 本件ソフトの利用料
    弊社は、毎月末日に月間利益を締め、運用結果のデータをもとに利用料を請求させていただきますので、お客様は、弊社が発行する請求書にしたがい、毎月10日限り、前項(1)号及び(2)号の費用を弊社指定の銀行口座宛お振込みいただく方法でお支払いいただきます。なお、大変恐縮ですが、振込手数料はご負担願います。
    3 お客様が期限内に利用料等をお支払いにならなかった場合、本件ソフトのご利用を停止する場合がありますのでご注意ください。

第4条(お客様への禁止事項)

  • 1 お客様は、いかなる理由でも、本件ソフトのシステム・プログラムをコピー・複製し、改変(クラック)し、あるいは類似・同様のシステム・プログラムを設計・開発等することにより、弊社の知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為をしてはなりません。悪質な侵害行為に対しては、損害賠償請求のほか、あらゆる法的手段をもって対応します。
    2 お客様は、いかなる理由でも本件ソフトについて、譲渡、転貸、担保提供、その他一切の処分行為をすることができず、ご自身で本件ソフトをご利用いただかなければなりません。
    3 お客様は、弊社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本件ソフトを販売し、あるいは販売目的で宣伝・広告等することができません。
    4 お客様は、本件ソフトに関する情報(開発者、スペックや運用結果を含みますがこれらに限りません。)をSNS(Instagram、Twitter、YouTube等を含みますが、これらに限りません。)等で紹介・拡散・発信等することができますが、弊社及び第三者に対する名誉棄損、誹謗中傷、営業妨害に渡るような表現はお控えください。
    5 お客様は、契約内容の如何を問わず、第三者の資金を預かり、又は第三者から資金を集めて本件ソフトを利用することができません。

第5条(注意事項)

  • 1 本件ソフト及び弊社が提供する各種情報やサービスは、いずれも確定的な利益や投資での成功という結果を保証するものではありません。お客様は、投資はあくまで自己責任であることをご理解の上で弊社サービスをご利用ください。
    2 弊社は、本件ソフトというシステムを提供するに過ぎず、投資助言業を行うものではありませんので、お客様は、FX取引についてご自身で十分に勉強し、自己責任であることをご理解の上、取引にご参加ください。

第6条(免責事項)

  • 1 本件ソフト(正規版)が正常に稼働している限り、お客様に損失が発生したとしても、トレードの結果についてはあくまでもお客様の自己責任とさせていただき、弊社はいかなる形でも損失を補てんすることは致しません。
    2 弊社は、次の各号の事由によりお客様に損失が生じ又は期待した利益が得られない等のことがあったとしても、一切その責任を負わないものとします。
     (1) 「VPSサービス」のメンテナンス、負荷超過による不具合等の理由により本件ソフトが一時的又は長期間に渡って利用できなくなった場合 
     (2) 弊社のスタッフ及び代理店以外から受けた本件ソフトの説明や利用方法に基づいて利用し又は収益を期待した場合
     (3) 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、深刻な感染症の流行、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府の行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力によって本件ソフトの利用ができない場合
     (4) 理由の如何を問わず、お客様が証拠金を預託している証券会社が破綻する等した場合

第7条(権利の帰属)

  • 本件ソフトその他弊社がお客様に提供するサービス、システム、情報等にかかる知的財産権はすべて弊社に帰属し、お客様は弊社があらかじめ承認する範囲を超えてこれらを利用することができません。

第8条(紛争解決義務)

  •  お客様は、本件ソフトのご利用に際して、第三者と紛争を生じた場合について、お客様ご自身の責任においてこれを解決するものとします。

第9条(権利義務の譲渡禁止)

  •  お客様は、弊社の事前の書面による承諾なしに本約款に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し又は売買し、担保に供してはならない。

第10条(秘密保持)

  • 1 本件ご利用契約の当事者は、契約の遂行過程において知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩してはならず、本件ご利用契約の遂行のためのみに使用し、他の目的に使用してはなりません。ただし、情報の受領者は、自己又は関係会社の役職員もしくは弁護士・会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限り秘密情報をそれらの者に対して開示することができます。
    2 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については適用しません。
     (1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
     (2) 開示を受けた際、既に公知となっていた情報
     (3) 開示を受けた後、自己の責に帰すべき事情によらずに公知となった情報
     (4) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
     (5) 相手方の秘密情報によらず独自に開発・取得していた情報
    3 前2項の規定は、本契約終了後も3年間存続するものとします。

第11条(契約期間)

  •  本件ソフトの利用にかかる契約の有効期間は、契約日から1年間とします。ただし、期間満了の1か月前までに、弊社・お客様双方から何らの申し出もないときは、契約期間満了の日の翌日から1年間契約期間が更新されるものとし、以後も同様とします。

第12条(契約期間中の解約)

  • お客様は、本件ご利用契約の有効期間中であっても、いつでも本件ご利用契約を中途解約することができます。

第13条(解除等)

  • 1 お客様について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、弊社は、何らの催告も要せず、ただちにお客様との契約を解除することができます。この場合、お客様は、当然に期限の利益を喪失し、未払いの利用料等がある場合には、その全額に年14%の遅延損害金を付して直ちに支払わなければなりません。
     (1) 本約款の各条項に違反し、弊社から是正の催告を受けたにもかかわらず1週間以内に是正されないとき
     (2) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
     (3) 破産手続開始・民事再生手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
     (4) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本約款に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
     (5) 前各号に準じる事由が発生し、契約関係を維持することができないと認めるに足りる信頼関係の破壊があったとき
    2 お客様が死亡された場合、本件ご利用契約は当然に終了するものとします。

第14条(反社会的勢力の排除)

  • 1 当事者は、本件ご利用契約の相手方について、次のいずれかに該当する事実が判明した場合は、催告なく直ちに一切の契約を解除することができます。
     (1) 相手方が暴力団、暴力団員その他の暴力団関係者、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、いわゆる反グレ又はそれらの構成員その他これらに準ずる者(以下あわせて「反社会的勢力」といいます。)であることもしくは相手方の役職者又は実質的経営者(以下あわせて「役職者等」といいます。)に反社会的勢力がいること
     (2) 反社会的勢力が相手方の経営又は活動に実質的に関与していること
     (3) 相手方が反社会的勢力を利用していること
     (4) 前各号のほか、相手方又はその役職者等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
    2 当事者のいずれかが第1項に基づいて契約を解除した場合、解除者は、その解除によって相手方が被った損害につき一切の責任を負わないものとします。
    3 当事者のいずれかが第1項に基づいて契約を解除した場合、その相手方は、契約が終了したことによって解除者が被った損害につき賠償責任を負うものとします。

第15条(契約終了後の処理) 

  • 終了原因の如何を問わず、本件ご利用契約が終了した場合、お客様は、ID・ログインパスワード等を含む本件ソフトに関するすべての情報を破棄・削除しなければなりません。

第16条(合意管轄)

  • 本約款の定める契約関係に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条(誠実協議義務)

  •  本約款に定めのない事項及び本約款の解釈に疑義を生じた事項については、当事者間で誠実に協議の上、これを円満に解決することとします。